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一般乗用旅客自動車運送事業難易度: 難

運行管理者(旅客) 一問一答|一般乗用旅客自動車運送事業 第12問

問題

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の運賃に関し、国土交通大臣が一定の範囲を定めて公示し、その範囲内で運賃を定める制度を何というか。

選択肢

  1. 1認可運賃制度
  2. 2公定幅運賃制度
  3. 3標準運賃制度
  4. 4自由運賃制度

正解

2. 公定幅運賃制度

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解説

公定幅運賃制度とは、特定地域・準特定地域(タクシー特措法に基づき指定された地域)のうち、国土交通大臣が運賃の上限と下限の範囲(公定幅)を指定した地域で、タクシー事業者がその範囲内で運賃を定めて届け出る制度です(同法第16条以下)。過度な値下げ競争による安全性の低下を防ぎつつ、一定の幅で柔軟性を持たせる仕組みです。地域が指定されただけで当然に適用されるのではなく、運賃の範囲の指定があって初めて適用されます。公定幅運賃が適用されない地域では、タクシーの運賃は原則として道路運送法第9条の3により国土交通大臣の認可を受けて定めます。公定幅運賃は全国一律の制度ではない点を押さえましょう。

一問一答

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