問題
選択肢
- 1認可運賃制度
- 2公定幅運賃制度
- 3標準運賃制度
- 4自由運賃制度
正解
2. 公定幅運賃制度
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解説
公定幅運賃制度とは、特定地域・準特定地域(タクシー特措法に基づき指定された地域)のうち、国土交通大臣が運賃の上限と下限の範囲(公定幅)を指定した地域で、タクシー事業者がその範囲内で運賃を定めて届け出る制度です(同法第16条以下)。過度な値下げ競争による安全性の低下を防ぎつつ、一定の幅で柔軟性を持たせる仕組みです。地域が指定されただけで当然に適用されるのではなく、運賃の範囲の指定があって初めて適用されます。公定幅運賃が適用されない地域では、タクシーの運賃は原則として道路運送法第9条の3により国土交通大臣の認可を受けて定めます。公定幅運賃は全国一律の制度ではない点を押さえましょう。
一問一答
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