問題
選択肢
- 1事業者は理由を問わずいかなる運送も拒否できる
- 2事業者は正当な理由がなければ運送の引受けを拒んではならない
- 3事業者は満員でも必ず運送を引き受けなければならない
- 4運送引受義務は貸切事業にのみ課される
正解
2. 事業者は正当な理由がなければ運送の引受けを拒んではならない
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解説
一般乗合・一般乗用の旅客自動車運送事業者は、道路運送法第13条各号に当たる場合を除いて、運送の引受けを拒絶してはなりません。公共交通として誰もが利用できることを担保するためです。拒絶できるのは、申込みが運送約款によらないとき、運送に適する設備がないとき、運送が法令や公序良俗に反するとき、天災その他やむを得ない事由があるとき、国土交通省令で定める正当な事由があるとき(泥酔して他の旅客の迷惑となるおそれのある者、危険物を携帯している者など。運輸規則第13条)といった場合です。理由を問わず拒否できるわけでも、どんな場合でも必ず運ばなければならないわけでもありません。なお、一般貸切旅客自動車運送事業者は第13条の運送引受義務の対象から除かれています。
一問一答
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