問題
一般旅客自動車運送事業者の差別的取扱いの禁止に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1常連客に限り運賃を割り引くことは一切認められない
- 2差別的取扱いの禁止は乗合事業には適用されない
- 3合理的な割引運賃の設定も差別的取扱いに当たる
- 4特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをしてはならない
正解
4. 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをしてはならない
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解説
一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをしてはならないとされています。公共交通として公平な提供を確保するためです。ただし禁止されるのは「不当な」差別であり、子ども・障害者割引や合理的根拠のある割引のように、正当な理由に基づく取扱いの差は差別には当たりません。すべての割引が禁止されるわけでも、乗合に適用されないわけでもなく、「不当性」の有無で判断する点を理解することが大切です。
一問一答
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