問題
選択肢
- 1原則として国土交通大臣の認可又は届出が必要である
- 2手続は一切不要である
- 3旅客の承諾を得る
- 4警察署に届け出る
正解
1. 原則として国土交通大臣の認可又は届出が必要である
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解説
事業用自動車の数は事業計画の記載事項であり、これを変更(増減)しようとするときは、原則としてあらかじめ国土交通大臣に届け出る(事前届出・道路運送法第15条第3項)ことが必要です。ただし、路線定期運行の乗合で自動車車庫の収容能力の増加を伴う増車などは、国土交通大臣の認可(同条第1項)が必要です。車両数は輸送力や安全管理体制に関わるため、行政が把握できるようにする必要があるからです。手続が一切不要であったり、旅客の承諾や警察署への届出で足りたりするわけではありません。事業計画の変更は内容に応じて認可・届出のいずれかの手続を要する、という枠組みを理解しましょう。
一問一答
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