問題
一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が、許可を受けた事業の種別と異なる種別の事業を行おうとする場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同一の許可で自由に他の種別の事業を行える
- 2改めて当該種別についての許可等が必要となる
- 3種別の区別はないため手続は不要である
- 4旅客の同意があれば足りる
正解
2. 改めて当該種別についての許可等が必要となる
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解説
一般旅客自動車運送事業の許可は、乗合・貸切・乗用といった事業の種別ごとに与えられます。許可を受けた種別と異なる種別の事業を行おうとする場合は、改めてその種別についての許可等を受ける必要があります。種別ごとに必要な体制や安全管理の内容が異なるためです。一つの許可で全種別を自由に行えるわけでも、種別の区別がないわけでも、旅客の同意で足りるわけでもありません。事業区分ごとに許可が必要、という許可制の基本構造を理解することが重要です。
一問一答
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