問題
一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者が事業を譲渡し、又は譲り受けようとするときの取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原則として国土交通大臣の認可を受けなければならない
- 2当事者間の合意のみで自由にできる
- 3届出も認可も不要である
- 4旅客の承諾だけで足りる
正解
1. 原則として国土交通大臣の認可を受けなければならない
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解説
一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受けは、原則として国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。事業を引き継ぐ者が安全に事業を遂行できる適格性を備えているかを確認する必要があるためです。当事者間の合意のみで自由にできるわけでも、届出も認可も不要なわけでも、旅客の承諾だけで足りるわけでもありません。許可制の趣旨は事業承継の場面にも及び、譲渡譲受には認可が必要、という点を理解しておくことが重要です。
一問一答
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