問題
選択肢
- 1非常口は備える必要がなく、乗降口があれば足りる
- 2幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車には、原則として、所定の基準に適合する非常口を設けることが求められ、非常口又はその附近に非常口の位置及び扉の開放の方法を見やすく表示しなければならない
- 3非常口は運転者のみが操作でき、乗客は開放してはならない
- 4非常口の表示は任意であり、表示しなくてもよい
正解
2. 幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車には、原則として、所定の基準に適合する非常口を設けることが求められ、非常口又はその附近に非常口の位置及び扉の開放の方法を見やすく表示しなければならない
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解説
結論として、幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く)には、非常時に容易に脱出できるものとして告示で定める基準に適合する非常口を設けなければならない(すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車を除く)。道路運送車両の保安基準第26条は、非常口を設けた自動車について、非常口又はその附近に非常口の位置及びとびらの開放の方法を見やすいように表示すること(灯火で表示する場合は緑色)、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えることも定めている。対象は乗車定員11人以上のバス全般ではなく30人以上である点に注意する。乗降口があれば非常口は一律に不要とする説明は誤りである。非常口を運転者のみが操作でき乗客は開放できないとする説明は、緊急避難の趣旨に反し誤りである。表示が任意とする説明も誤りである。実務では非常口の表示の汚損・脱落や開放機構の固着がないか点検で確認し、乗客が確実に避難できる状態を維持することが、旅客の安全確保上きわめて重要である。
一問一答
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