問題
選択肢
- 1自動車の幅にその幅の10分の2を加えた幅まで
- 2自動車の幅の2倍まで
- 3自動車の幅を超えてはならない
- 4一律2.5メートルまで
正解
1. 自動車の幅にその幅の10分の2を加えた幅まで
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解説
道路交通法施行令第22条により、積載物の幅は、自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの(自動車の幅の1.2倍)を超えてはならない。判断の核心は、令和4年5月の改正で、以前の「自動車の幅を超えてはならない」から長さと同じ「10分の2を加えたもの」に改められた点である。あわせて積載の方法として、車体の左右から自動車の幅の10分の1を超えてはみ出してはならないとされている(同条第4号)。これを超える場合は出発地を管轄する警察署長の制限外積載許可を要する。一律2.5メートルや幅の2倍とする定めはない。幅をはみ出した積載は対向車や側方の歩行者・自転車に接触する危険が高く、すれ違い時の事故原因となる。運行管理者は積載物の幅が基準内に収まっているかを出庫前の確認の中でチェックし、超過する場合の許可取得を乗務員に徹底させる必要がある。
一問一答
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