問題
選択肢
- 1事故を起こしても特別な指導や診断は不要である
- 2死傷事故等を起こした運転者に対し、事故の再発防止を目的とした特別な指導と特定診断を受診させる
- 3事故の原因は問わず本人を処分するだけでよい
- 4診断結果は本人に知らせない
正解
2. 死傷事故等を起こした運転者に対し、事故の再発防止を目的とした特別な指導と特定診断を受診させる
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解説
事故惹起運転者、すなわち死者又は重傷者を生じた事故を起こした運転者、および軽傷者を生じた事故を起こし、かつ当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある運転者に対しては、事故の状況や原因の分析を踏まえ、再発防止を目的とした特別な指導を行うとともに、特定診断と呼ばれる適性診断を受診させることが定められている。事故を起こしても不要、処分だけでよい、結果を知らせないといった対応は再発防止につながらない。診断と指導を通じて、運転者自身に事故に至った行動傾向や特性を自覚させ、改善を促すことが目的である。処分による懲罰ではなく、原因に向き合い同じ過ちを繰り返さないための教育に重点がある。運行管理者は確実に診断と指導を実施し、その記録を残す必要がある。
一問一答
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