問題
選択肢
- 1疾病その他法令で定めるやむを得ない理由がある場合を除き、6歳未満の幼児を同乗させる場合は、幼児用補助装置を使用しなければならない
- 2すべての同乗者に使用させる
- 312歳未満の児童に使用させる
- 4使用は推奨にとどまり義務ではない
正解
1. 疾病その他法令で定めるやむを得ない理由がある場合を除き、6歳未満の幼児を同乗させる場合は、幼児用補助装置を使用しなければならない
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解説
道路交通法第71条の3により、運転者は6歳未満の幼児を同乗させて自動車を運転するときは、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しなければならない。判断の核心は対象が6歳未満の幼児である点である。座席ベルトは体格に合わず、幼児には専用の補助装置が必要となる。これにより衝突時の幼児の被害を大きく軽減できる。タクシー等で幼児を乗車させる場面もあり、運行管理者はこの基準を理解し、該当する場合には適切な装置の使用を乗務員に指導する必要がある。なお、一般旅客自動車運送事業(乗合バス・貸切バス・タクシー)の自動車の運転者が、当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるときは、使用義務が免除される(同条第3項ただし書・施行令第26条の3の2第3項第6号)。疾病や授乳等の世話を行っている場合なども免除される。
一問一答
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