問題
選択肢
- 1バス停の標示柱から5メートル以内が駐停車禁止である
- 2乗合自動車の停留所を表示する標示柱等から10メートル以内の部分は、運行時間中に限り駐停車が禁止される
- 3バス停付近は時間にかかわらず駐車できる
- 4バス停の標示柱から20メートル以内が駐停車禁止である
正解
2. 乗合自動車の停留所を表示する標示柱等から10メートル以内の部分は、運行時間中に限り駐停車が禁止される
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解説
道路交通法第44条により、乗合自動車(バス)等の停留所を表示する標示柱又は標示板から10メートル以内の部分は、当該停留所に係る運行時間中に限り駐車及び停車が禁止される。判断の核心は基準距離が10メートルであり、運行時間中という限定がある点である。乗合バスの発着を妨げないための規制である。なお、その停留所に係る運行系統の乗合自動車が乗客の乗降のため停車し又は運行時間を調整するため駐車する場合や、関係者の合意を公安委員会が公示した停留所で乗合以外の旅客自動車(タクシー等)が乗客の乗降のため停車し又は運行時間を調整するため駐車する場合は、この禁止が適用されない(同条第2項)。一般の車両による人の乗降のための停車は禁止の対象である。運行管理者は、他社のバス停付近で運行時間中に駐停車しないよう、また自社の乗降場所の選定にあたっても、安全で適法な停車位置を乗務員に指導する必要がある。
一問一答
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