問題
選択肢
- 1トンネル内でも、車両通行帯が設けられていれば停車することができる
- 2トンネル内は、車両通行帯の有無にかかわらず駐車及び停車が禁止される
- 3トンネル内では駐車のみ禁止される
- 4トンネル内は徐行すれば駐停車できる
正解
2. トンネル内は、車両通行帯の有無にかかわらず駐車及び停車が禁止される
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解説
道路交通法44条1項1号は、駐停車禁止場所として「交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上附近、勾配の急な坂又はトンネル」を挙げており、トンネルには車両通行帯の有無による限定がありません。したがってトンネル内は、車両通行帯があっても駐車・停車ともに禁止されます。トンネル内は照度が低く視認性が悪いため、駐停車車両は追突の危険が極めて高いことが理由です。運行管理者はトンネル内での駐停車を避け、やむを得ない故障時は停止表示器材の表示と退避を行うよう運転者に指導する必要があります。
一問一答
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