問題
労働基準法第6条が定める中間搾取の排除に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働者本人の同意があれば第三者が就業に介入して利益を得てよい
- 2法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない
- 3中間搾取の排除は港湾運送事業にのみ適用される
- 4紹介手数料はいかなる場合も受け取ることができない
正解
2. 法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない
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解説
労働基準法第6条は、何人も法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないと定める。いわゆるピンハネを禁じる規定であり、本人の同意があっても違法性は阻却されない。一方で職業安定法など法律に基づく有料職業紹介のように、許可・届出のうえ手数料を得る行為は「法律に基づいて許される場合」として適法となる。よって手数料を一律に否定する理解や本人同意で正当化する理解は誤りで、適用業種を限定する記述も条文の趣旨に反する。
一問一答
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