問題
労働基準法第7条が定める公民権行使の保障に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合これを拒んではならない
- 2使用者は公民権の行使を理由にいかなる場合も労働時間の変更をしてはならない
- 3公民権行使に要した時間は必ず有給としなければならない
- 4裁判員としての職務遂行は公民権の行使に含まれない
正解
1. 使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合これを拒んではならない
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解説
労働基準法第7条は、使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、これを拒んではならないと定める。ただし権利行使を妨げない限りで請求された時刻を変更することは認められる。賃金を支払うか否か(有給・無給)は法律上当然には定まらず就業規則等に委ねられるため、必ず有給とする理解は誤り。裁判員の職務は公の職務に含まれる。必要な時間の保障と時刻変更の余地を正しく区別することが要点である。
一問一答
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