問題
労働基準法第89条が定める就業規則の作成義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1常時30人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成義務がある
- 2就業規則は労働者数にかかわらずすべての事業場で作成義務がある
- 3就業規則は作成すれば足り行政官庁への届出は不要である
- 4常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない
正解
4. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない
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解説
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと定める。基準は常時10人以上であり、30人以上とするのは数値の誤りである。10人未満の事業場には作成義務がないため、労働者数にかかわらず全事業場に義務があるとする理解も誤りである。作成のみでなく届出も義務であり、届出不要とする理解は条文に反する。始業・終業時刻、休憩、休日、賃金、退職などは必ず記載すべき事項とされ、変更時にも届出が必要となる点も併せて押さえる。
一問一答
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