問題
労働基準法第90条が定める就業規則の作成・変更の手続に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は就業規則の作成について労働者の同意を得なければ届け出ることができない
- 2使用者は就業規則の作成又は変更について当該事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない
- 3使用者は就業規則の変更について労働者の意見を聴く必要はない
- 4就業規則の意見聴取は労働組合がある場合に限り必要である
正解
2. 使用者は就業規則の作成又は変更について当該事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法第90条は、使用者は就業規則の作成又は変更について、過半数労働組合がある場合はその組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないと定める。求められるのは「意見聴取」であって「同意」ではなく、反対意見であっても意見書を添付して届け出れば届出自体は可能である。意見聴取は変更の場合にも必要であり、不要とする理解は誤りである。また労働組合がない事業場でも過半数代表者からの意見聴取が必要であるため、組合がある場合に限るとする理解も条文に反する。
一問一答
全430問を繰り返し学習