問題
選択肢
- 1中断時間中は必ず車内清掃や乗車券の精算等の作業に従事させなければならない
- 2中断時間は休憩でなく手待時間として与えなければならない
- 3運転の中断は1回連続10分以上・合計30分以上とされ、トラックの基準のような「中断時には原則として休憩を与える」旨の定めは置かれていない
- 4中断時間は運転以外の業務であれば休憩とみなされる
正解
3. 運転の中断は1回連続10分以上・合計30分以上とされ、トラックの基準のような「中断時には原則として休憩を与える」旨の定めは置かれていない
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解説
改善基準告示は、バス運転者の連続運転時間を、1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間と定義し、4時間を超えないものとしている。令和6年4月の改正でトラック運転者については「運転の中断時には原則として休憩を与える」旨が新たに定められたが、バス運転者の基準にはこの定めは置かれていない。とはいえ中断中に必ず車内清掃や乗車券の精算等の作業に従事させなければならないという定めもなく、そのように義務付けるとする理解は誤りである。中断時間を手待時間として与えなければならないとする定めもない。また運転以外の業務に従事した時間は労働時間であり、休憩とみなされるわけではない。中断の要件(1回連続10分以上・合計30分以上)と、トラックとの規定の違いを押さえておく。
一問一答
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