問題
労働基準法第64条の3が定める危険有害業務の就業制限に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は本人の同意があれば妊娠中の女性を有害業務に就かせることができる
- 2使用者は妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を重量物を取り扱う業務など一定の有害業務に就かせてはならない
- 3危険有害業務の就業制限は満18歳以上の男性にのみ適用される
- 4妊娠中の女性に対する就業制限は出産後直ちに解除される
正解
2. 使用者は妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を重量物を取り扱う業務など一定の有害業務に就かせてはならない
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解説
労働基準法第64条の3は、使用者は妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所における業務など、妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはならないと定める。これは母性保護を目的とする就業制限で、本人の同意があっても就かせることはできない。制限は妊産婦である女性を対象とするもので、満18歳以上の男性にのみ適用されるとする理解は誤りである。産後1年を経過しない間も対象となるため、出産後直ちに解除されるとする理解も条文に反する。
一問一答
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