問題
道路運送法に定める一般旅客自動車運送事業の種類に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般旅客自動車運送事業は、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
- 2一般旅客自動車運送事業は、一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の二種類をいう。
- 3一般貸切旅客自動車運送事業とは、一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいう。
- 4一般乗用旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣への届出で足りる。
正解
1. 一般旅客自動車運送事業は、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
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解説
道路運送法上の一般旅客自動車運送事業は、一般乗合(路線バス等)・一般貸切(貸切バス)・一般乗用(タクシー・ハイヤー)の三種類です。これに特定の者の需要に応じる特定旅客自動車運送事業が別にあります。一般貸切は一個の契約で乗車定員11人以上の自動車を貸し切る事業を指し「11人未満」とするのは誤りで、11人未満を貸し切るのは一般乗用です。一般乗用の経営も国土交通大臣の許可が必要で届出では足りません。事業区分と乗車定員の境界、参入手続(許可)を正確に対応づけて押さえることが重要です。
一問一答
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