問題
選択肢
- 1一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2一般貸切旅客自動車運送事業者は、営業所の位置を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 3各営業所に配置する事業用自動車の数を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 4主たる事務所の名称を変更したときの手続は不要である。
正解
2. 一般貸切旅客自動車運送事業者は、営業所の位置を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
一般旅客自動車運送事業(一般貸切を含む)の許可権者は国土交通大臣であり都道府県知事ではありません(道路運送法第4条)。事業計画の変更は原則として認可が必要で(第15条第1項)、一般貸切では営業所の位置の変更は事前届出・事後届出の対象とされていないため認可が必要となり、これが正答です。一方、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更は「あらかじめ届け出る」事項であり認可ではありません(第15条第3項・施行規則第15条)。主たる事務所の名称の変更は、遅滞なく届け出る軽微な事項であり「手続不要」は誤りです(第15条第4項・施行規則第15条の2)。なお路線バス(路線定期運行の一般乗合)の営業所の名称・位置や、タクシーの営業区域内での営業所の位置の変更は事後届出でよい軽微な事項とされており、事業の種別によって手続が異なる点に注意が必要です。認可と届出、事前と事後の区別を整理しておくことが攻略の鍵です。
一問一答
全430問を繰り返し学習