問題
一般旅客自動車運送事業者の運賃及び料金等に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1運賃及び料金を定め、又は変更したときは、いかなる場合も届出は不要である
- 2運送約款を定め、又は変更しようとするときは、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならない
- 3運賃及び料金は、利用者の利益を阻害しても自由に設定でき、何らの手続も要しない
- 4標準運送約款と同一の約款を使用する場合であっても、別途認可を受けなければならない
正解
2. 運送約款を定め、又は変更しようとするときは、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならない
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解説
運送約款を定め又は変更しようとするときは、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし国土交通大臣が定めて公示した標準運送約款と同一の約款を用いる場合は、認可を受けたものとみなされ別途の認可は不要である。運賃・料金についても、事業の種別等に応じて認可又は届出等の手続が定められており、利用者の利益を害してよいわけではなく手続不要とするのは誤りである。利用者保護の観点から約款は事前規制の対象とされる一方、標準約款の利用で手続が簡素化される点が要点である。
一問一答
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