問題
一般旅客自動車運送事業者の輸送の安全及び運行管理者に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
- 2事業者は、運転者の過労を防止できると判断した場合には、国土交通大臣が定める乗務時間等の基準を超えて乗務させることができる。
- 3事業者は、事業用自動車の数等に応じて、国土交通省令で定める員数の運行管理者を選任しなければならない。
- 4統括運行管理者は、規模を問わずいかなる営業所においても選任が義務付けられている。
- 5事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等であっても、短時間の運行であれば運行の業務に従事させることができる。
正解(2つ選択)
1. 事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
3. 事業者は、事業用自動車の数等に応じて、国土交通省令で定める員数の運行管理者を選任しなければならない。
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解説
正しいのは1番目と3番目です。事業者は輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し絶えず安全性の向上に努めなければならないため1番目は正しい記述です。また事業用自動車の数等に応じて国土交通省令で定める員数の運行管理者を選任しなければならないため3番目も正しいです。乗務時間等の基準(改善基準告示)は安全確保のための最低限の枠であり、過労を防止できると判断しても超えてよいわけではないため2番目は誤りです。統括運行管理者は複数の運行管理者を選任する営業所で必要となるもので規模を問わず一律に義務付けられるわけではなく4番目も誤りです。酒気を帯びた乗務員等は短時間であっても運行の業務に従事させてはならないため5番目も誤りで、安全確保が業務遂行に優先する原則を正確に押さえることが重要です。
一問一答
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