問題
選択肢
- 1道路運送法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客を運送する場合を除き、運行ごとに運行指示書を作成し、これにより運転者に適切な指示を行うとともに、運転者に携行させなければならない
- 2運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時、旅客が乗車する区間等を記載する
- 3乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行についてのみ作成すれば足りる
- 4運行指示書は、運行の終了の日から3年間保存しなければならない
正解
3. 乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行についてのみ作成すれば足りる
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解説
旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2により、一般貸切旅客自動車運送事業者は、道路運送法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客を運送する場合を除き、運行ごとに、運行の開始及び終了の地点及び日時、乗務員等の氏名、運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時、旅客が乗車する区間、休憩地点及び休憩時間、運転の交替の地点等を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者等に適切な指示を行うとともに、運転者等に携行させなければなりません。運行指示書は運行の終了の日から3年間保存します。「乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行についてのみ作成すれば足りる」とするのはトラック(貨物自動車運送事業輸送安全規則)の運行指示書の作成要件であり、貸切バスでは原則としてすべての運行ごとに作成が必要なため、この記述が誤りです。貸切バスの運行指示書は、作成の対象(運行ごと)と保存期間(3年間)がトラックと異なる点を押さえておくことが重要です。
一問一答
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