問題
自動車事故報告規則に基づき、一般旅客自動車運送事業者が国土交通大臣に事故の報告書を提出しなければならない事故に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1事業用自動車(バス)が転覆し、乗客3人が負傷した事故
- 2事業用自動車の運転者が運転中に脳疾患により意識を失い、運転を継続できなくなった事故
- 3事業用自動車が他の自動車と接触したが、双方とも損傷がなく負傷者もいない事故
- 4事業用自動車が踏切において鉄道車両と接触した事故
正解
3. 事業用自動車が他の自動車と接触したが、双方とも損傷がなく負傷者もいない事故
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解説
自動車事故報告規則は、転覆・転落・火災・踏切事故、死者又は重傷者を生じた事故、一定数以上の負傷者を生じた事故、運転者の疾病により運転を継続できなくなった事故等を報告対象と定める。双方に損傷がなく負傷者もいない単なる接触は、これらの類型に該当せず報告書の提出を要しない。バスが転覆して乗客に負傷者を生じた事故、運転者が脳疾患で運転継続不能となった事故、踏切で鉄道車両と接触した事故はいずれも報告対象である。報告対象事故の類型を正確に区別し、軽微で類型に当たらない事故を除外できるかが問われる。
一問一答
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