問題
一般旅客自動車運送事業者が運輸規則に基づき備え、保存する運行記録計による記録に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1運行記録計による記録は、瞬間速度・運行距離及び運行時間を記録するものでなければならない
- 2運行記録計による記録は、作成の日から6か月間保存すれば足りる
- 3運行記録計による記録は、これを作成すれば直ちに廃棄してよく、保存義務はない
- 4運行記録計による記録の保存は、運転者ごとではなく旅客ごとに行わなければならない
正解
1. 運行記録計による記録は、瞬間速度・運行距離及び運行時間を記録するものでなければならない
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解説
運行記録計(タコグラフ)による記録は、瞬間速度、運行距離及び運行時間を記録するものでなければならない。これにより速度超過や連続運転時間等を客観的に把握し、過労運転の防止や指導監督に役立てる。記録は作成の日から1年間保存しなければならず、6か月では足りないし、作成後直ちに廃棄してよいわけでもない。記録の保存は車両・運転者の運行に即して行うものであり、運送した旅客ごとに行うものではない。運行記録計は事業用自動車の安全運行を客観的に裏付ける重要な資料であり、記録項目と保存期間を正確に押さえることが要点である。
一問一答
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