問題
選択肢
- 1旅客運送の用に供する事業用自動車(検査対象軽自動車を除く。)の自動車検査証の有効期間は、初回・以後を問わず1年である。
- 2事業用自動車の使用者は、3か月ごと及び12か月ごとに、所定の技術上の基準により定期点検整備を行わなければならない。
- 3事業用自動車の定期点検整備の記録は、点検の日から3か月間保存すれば足りる。
- 4自動車検査証は、必ずしも当該自動車に備え付ける必要はなく、営業所に保管しておけばよい。
- 5一般貸切旅客自動車運送事業の用に供するバスの検査証の有効期間は、初めて交付を受けるときは2年である。
正解(2つ選択)
1. 旅客運送の用に供する事業用自動車(検査対象軽自動車を除く。)の自動車検査証の有効期間は、初回・以後を問わず1年である。
2. 事業用自動車の使用者は、3か月ごと及び12か月ごとに、所定の技術上の基準により定期点検整備を行わなければならない。
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解説
正しいのは「旅客運送の用に供する事業用自動車…」と「事業用自動車の使用者は…」である。旅客運送の用に供する事業用自動車(乗合バス・貸切バス・タクシー等。検査対象軽自動車を除く)の自動車検査証の有効期間は初回・以後を問わず毎回1年であり「旅客運送の用に供する事業用自動車…」は正しい。また事業用自動車の使用者は3か月ごと及び12か月ごとに所定の技術上の基準により定期点検整備を行わなければならず「事業用自動車の使用者は…」も正しい。定期点検整備の記録(点検整備記録簿)は記載の日から1年間保存しなければならず「3か月間」とする「事業用自動車の定期点検整備の記録…」は誤りである。自動車検査証は当該自動車に備え付ける義務があり営業所保管では足りないため「自動車検査証は…」も誤りである。貸切バスは初回も含めて検査証の有効期間が1年であり「初めて2年」とする「一般貸切旅客自動車運送事業の用に…」も誤りで、検査対象軽自動車を除く旅客運送の事業用自動車は毎年検査を受ける点を正確に押さえることが重要である。
一問一答
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