問題
道路運送法に定める一般旅客自動車運送事業及び運行管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。なお、事業用自動車の数に被牽引車は含まないものとする。
選択肢
- 1一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2一般旅客自動車運送事業の運行管理者の選任数は、事業用自動車の数を100で除して1を加えた数以上とされている。
- 3一般貸切旅客自動車運送事業とは、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいう。
- 4一般乗用旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、営業所ごとに国土交通大臣の登録を受ければ足りる。
- 5運行管理者は、事業用自動車の数にかかわらず常に1人を選任すれば足りる。
正解(2つ選択)
1. 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3. 一般貸切旅客自動車運送事業とは、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいう。
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解説
正しいのは1番目と3番目である。一般旅客自動車運送事業(乗合バス・貸切バス・タクシー等)を経営しようとする者は道路運送法第4条により国土交通大臣の許可を受けなければならず1番目は正しい。また一般貸切旅客自動車運送事業は一個の契約で乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する貸切バスの事業であり3番目も正しい。運行管理者の選任数は事業用自動車の数を「30」で除して1を加えた数(端数切捨て)以上であり「100で除する」とする2番目は誤りである。経営には登録ではなく許可を要するため4番目も誤りである。車両数が30両を超えれば複数名の選任が必要となり「常に1人で足りる」とする5番目も誤りで、許可制と選任数の基準を正確に押さえることが重要である。
一問一答
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