問題
選択肢
- 1登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、又は解体したとき(整備又は改造のための解体を除く)であっても、永久抹消登録の申請をする必要はない
- 2登録を受けた自動車の所有者の氏名・住所等に変更があったときは、原則として変更があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない
- 3新規登録を受けていない自動車(検査対象軽自動車等の登録の対象外の自動車を除く)であっても、自動車検査証の交付を受ければ運行の用に供することができる
- 4自動車登録番号標は、自動車の前面にのみ表示すれば足りる
正解
2. 登録を受けた自動車の所有者の氏名・住所等に変更があったときは、原則として変更があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない
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解説
道路運送車両法では、登録自動車の所有者の氏名・住所など登録事項に変更があったときは、原則として変更があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。登録は所有権の公証や安全・公害規制の前提であり、新規登録を受けていない自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車など登録の対象外の自動車を除く)は運行の用に供することができません(第4条)。自動車登録番号標は前面・後面の両方に見やすいよう表示する必要があり、前面のみでは足りません。登録自動車が滅失・解体したときは原則としてその事由があった日から15日以内(使用済自動車の解体は解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内)に永久抹消登録を申請しなければならず(第15条第1項)、運行の用に供することをやめただけのときは一時抹消登録を申請できる(第16条)など、登録制度は車両の状態変化に応じた手続を求めており、変更登録の期間制限を正しく示した記述が適切です。
一問一答
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