問題
選択肢
- 1運行指示書の記載事項に変更が生じても、運行終了後にまとめて記録すればよく、運転者への連絡は不要である
- 2変更の内容を運転者に電話その他の方法で適切に指示し、運転者が携行する運行指示書にもその内容を記載させる
- 3運行指示書はあらかじめ作成すれば足り、運行途中の変更について何ら記録する必要はない
- 4運行指示書の変更は、当該運行に係る業務後の点呼を対面で行える場合に限り認められる
正解
2. 変更の内容を運転者に電話その他の方法で適切に指示し、運転者が携行する運行指示書にもその内容を記載させる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
運行指示書は、一般貸切旅客自動車運送事業者が運行ごとに作成し、運転者に携行させる書面です(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2)。運行の途中で経路や宿泊地、乗客の行程などに変更が生じた場合、事業者(運行管理者)は変更内容を電話その他の方法で運転者に適切に指示するとともに、運転者が携行する運行指示書にもその変更内容を記載させなければなりません。変更の指示があった場合は、その内容、理由及び指示をした運行管理者の氏名を運行指示書に記入させることとされています。変更を連絡・記録しなくてよいとする記述や、点呼の対面可否を要件とする記述は誤りです。貸切バスは行程変更が生じやすいため確実な指示と記録が重要です。
一問一答
全430問を繰り返し学習