問題
取消しと撤回の区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取消しは成立時の瑕疵を理由とし遡及効を有し、撤回は後発的事情を理由とし将来効を有する
- 2いずれも遡及効を有する
- 3いずれも将来効を有する
- 4区別に意味はない
正解
1. 取消しは成立時の瑕疵を理由とし遡及効を有し、撤回は後発的事情を理由とし将来効を有する
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解説
職権取消しは行政行為の成立時の瑕疵を理由として効力を遡及的に失わせるものであるのに対し、撤回は成立後に生じた後発的事情を理由として将来に向かって効力を失わせるものです。また取消しは処分庁のほか上級庁もなしうるのに対し、撤回は処分庁のみがなしうると解されます。根拠:通説。
一問一答
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