問題
行政手続法における審査基準と処分基準の義務の差に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いずれも法的義務である
- 2審査基準の設定・公表は法的義務、処分基準の設定・公表は努力義務である
- 3いずれも努力義務である
- 4審査基準が努力義務、処分基準が法的義務である
正解
2. 審査基準の設定・公表は法的義務、処分基準の設定・公表は努力義務である
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解説
行政手続法5条は申請に対する処分について審査基準を定め原則として公にしておくことを法的義務としているのに対し、12条は不利益処分について処分基準を定め公にしておくよう努めなければならないとする努力義務にとどめています。根拠:行政手続法5条・12条。
一問一答
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