問題
一級建築士免許取消事件における理由提示の程度に関する判示として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1根拠条文と事実の摘示で足りる
- 2理由提示は不要である
- 3処分基準が定められ公にされている場合には、その適用関係まで示さなければ理由提示として不十分である
- 4事後に補完できる
正解
3. 処分基準が定められ公にされている場合には、その適用関係まで示さなければ理由提示として不十分である
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解説
一級建築士免許取消事件で最高裁は、処分基準が定められ公にされている場合において、いかなる理由に基づいてどの処分が選択されたのかを名宛人が知りうる程度に処分基準の適用関係が示されなければ、行政手続法14条1項本文の要求する理由提示として不十分であるとして、処分を取り消しました。根拠:最判平23・6・7。
一問一答
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