問題
不利益処分における聴聞が必要となる場合として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1金銭給付の減額
- 2すべての不利益処分
- 3営業停止処分一般
- 4許認可等を取り消す処分、資格・地位を直接はく奪する処分、法人役員の解任を命ずる処分など
正解
4. 許認可等を取り消す処分、資格・地位を直接はく奪する処分、法人役員の解任を命ずる処分など
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解説
行政手続法13条1項1号は、許認可等を取り消す不利益処分、名宛人の資格または地位を直接にはく奪する不利益処分、法人役員等の解任を命ずる不利益処分等について聴聞を行うべきものとし、それ以外の不利益処分は原則として弁明の機会の付与によるとしています。根拠:行政手続法13条1項。
一問一答
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