問題
行政手続法における行政指導の一般原則として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1書面で行うこと
- 2所掌事務の範囲を逸脱しないこと、相手方の任意の協力によってのみ実現されること、不服従を理由とする不利益取扱いをしないこと
- 3事前に公表すること
- 4相手方の同意を得ること
正解
2. 所掌事務の範囲を逸脱しないこと、相手方の任意の協力によってのみ実現されること、不服従を理由とする不利益取扱いをしないこと
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解説
行政手続法32条は、行政指導にあっては当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであること、および行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないことを定めます。根拠:行政手続法32条。
一問一答
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