問題
無効等確認訴訟の原告適格に関する行政事件訴訟法36条の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1誰でも提起できる
- 2当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないもの
- 3出訴期間内に限り提起できる
- 4取消訴訟と同じ要件である
正解
2. 当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないもの
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解説
行政事件訴訟法36条は、無効等確認の訴えは、当該処分等に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分等の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分等の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り提起できると定めます。根拠:行政事件訴訟法36条。
一問一答
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