問題
差止訴訟における「重大な損害」に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事後の取消訴訟等による救済では容易に救済を受けることができないものであることを要する
- 2損害の程度を問わない
- 3金銭賠償が可能であれば足りる
- 4事実上の不利益で足りる
正解
1. 事後の取消訴訟等による救済では容易に救済を受けることができないものであることを要する
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解説
国歌斉唱職務命令事件で最高裁は、差止訴訟の重大な損害要件について、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要するとしました。根拠:最判平24・2・9。
一問一答
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