問題
迅速な裁判の保障に関する高田事件判決の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1救済手段はない
- 2異常な事態により審理の著しい遅延が生じた場合には審理を打ち切るという非常救済手段が認められる
- 3損害賠償のみが認められる
- 4無罪判決をすべきである
正解
2. 異常な事態により審理の著しい遅延が生じた場合には審理を打ち切るという非常救済手段が認められる
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解説
最高裁は、憲法37条1項の迅速な裁判の保障について、単に迅速な裁判を保障するために必要な立法上・司法行政上の措置をとるべきことを要請するにとどまらず、審理の著しい遅延の結果迅速な裁判をうける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めているとし、免訴判決をしました。根拠:最大判昭47・12・20。
一問一答
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