問題
債権執行における差押禁止債権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1差押禁止はない
- 2全額が差押禁止である
- 3給料等については原則としてその支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分が差押禁止となる
- 42分の1が差押禁止である
正解
3. 給料等については原則としてその支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分が差押禁止となる
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解説
民事執行法152条1項は、給料・賃金・俸給・退職年金および賞与ならびにこれらの性質を有する給与に係る債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(政令で定める額を超えるときはその額)は差し押さえてはならないと定めます。扶養義務等に係る債権については2分の1となります(同条3項)。根拠:民事執行法152条。
一問一答
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