問題
弁護士の利益相反行為の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相手方の協議を受けて賛助しまたは依頼を承諾した事件については職務を行ってはならない
- 2制限はない
- 3依頼者の同意があれば常に可能である
- 4同一事務所内なら問題ない
正解
1. 相手方の協議を受けて賛助しまたは依頼を承諾した事件については職務を行ってはならない
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解説
弁護士法25条は、相手方の協議を受けて賛助しもしくはその依頼を承諾した事件、相手方の協議を受けた事件で協議の程度・方法が信頼関係に基づくと認められるもの、受任している事件の相手方からの依頼による他の事件などについて職務を行ってはならないと定めます。一部は依頼者の同意により解除されます。根拠:弁護士法25条、弁護士職務基本規程27条・28条。
一問一答
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