問題
検察官の冒頭陳述に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1証拠となる
- 2証拠により証明すべき事実を明らかにするもので証拠とすることができない資料に基づいてはならない
- 3任意である
- 4弁護人が行う
正解
2. 証拠により証明すべき事実を明らかにするもので証拠とすることができない資料に基づいてはならない
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解説
刑訴法296条は、証拠調べのはじめに検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならないとし、ただし証拠とすることができずまたは証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて裁判所に事件について偏見または予断を生ぜしめるおそれのある事項を述べることはできないと定めます。根拠:刑訴法296条。
一問一答
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