問題
預り金の管理に関する弁護士の義務として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自由に使用できる
- 2区別は不要である
- 3自己の金員と区別して保管し預り金であることを明確にする措置を講じなければならない
- 4義務はない
正解
3. 自己の金員と区別して保管し預り金であることを明確にする措置を講じなければならない
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解説
弁護士職務基本規程38条は、弁護士は預り金を自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録しなければならないと定めます。預り金の流用は業務上横領罪に問われるほか、懲戒事由となります。根拠:弁護士職務基本規程38条、日弁連預り金等の取扱いに関する規程。
一問一答
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