問題
共同事務所における利益相反の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に受任できる
- 2事務所単位の規律はない
- 3所属弁護士ごとに判断する
- 4共同事務所の他の弁護士が職務を行い得ない事件については原則として職務を行ってはならない
正解
4. 共同事務所の他の弁護士が職務を行い得ない事件については原則として職務を行ってはならない
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解説
弁護士職務基本規程57条は、共同事務所の所属弁護士は、他の所属弁護士が職務を行い得ない事件については職務を行ってはならないと定めます(一定の場合に情報遮断措置等により例外が認められます)。事務所単位で利益相反を捉える規律です。根拠:弁護士職務基本規程56条〜60条。
一問一答
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