問題
集中証拠調べの原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1個別に行う
- 2証人および当事者本人の尋問はできる限り争点整理終了後に集中して行う
- 3書面で行う
- 4原則はない
正解
2. 証人および当事者本人の尋問はできる限り争点整理終了後に集中して行う
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解説
民訴法182条は、証人および当事者本人の尋問はできる限り争点および証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならないと定めます。心証形成の一体性を確保し審理を充実・迅速化する趣旨です。根拠:民訴法182条。
一問一答
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