問題
不動産の仮差押えと不動産の処分禁止仮処分の使い分けとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に仮差押えを用いる
- 2いずれも同じである
- 3金銭債権の保全には仮差押え、特定物の登記請求権等の保全には処分禁止仮処分を用いる
- 4常に仮処分を用いる
正解
3. 金銭債権の保全には仮差押え、特定物の登記請求権等の保全には処分禁止仮処分を用いる
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解説
金銭債権の将来の強制執行の保全には仮差押え(民事保全法20条)を、所有権移転登記請求権など特定物に関する権利の実現を保全するには処分禁止の仮処分(53条)を用います。目的とする権利の性質により選択が異なります。根拠:民事保全法20条・53条。
一問一答
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