問題
検察官による論告と弁護人による弁論の位置づけとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1証拠である
- 2証拠調べ終了後に事実および法律の適用について意見を陳述するものである
- 3証拠調べの一部である
- 4省略できない証拠調べである
正解
2. 証拠調べ終了後に事実および法律の適用について意見を陳述するものである
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
刑訴法293条1項は証拠調べが終わった後に検察官は事実および法律の適用について意見を陳述しなければならないとし(論告・求刑)、同条2項は被告人および弁護人は意見を陳述することができると定めます(弁論)。これらは意見であり証拠ではありません。根拠:刑訴法293条。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習