問題
判決書における「罪となるべき事実」の記載として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1記載不要である
- 2概括的で足りる
- 3構成要件に該当する具体的事実を特定して記載しなければならない
- 4証拠の標目で代替できる
正解
3. 構成要件に該当する具体的事実を特定して記載しなければならない
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解説
刑訴法335条1項は、有罪の言渡しをするには罪となるべき事実、証拠の標目および法令の適用を示さなければならないと定めます。罪となるべき事実は構成要件に該当する具体的事実を、日時・場所・方法等により特定して記載する必要があります。根拠:刑訴法335条1項。
一問一答
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