問題
練馬事件における共謀共同正犯の判示として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1教唆犯にとどまる
- 2実行行為が必要である
- 3共謀共同正犯は認められない
- 4共謀に参加した事実が認められる以上直接実行行為に関与しない者でも他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味で共同正犯となる
正解
4. 共謀に参加した事実が認められる以上直接実行行為に関与しない者でも他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味で共同正犯となる
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解説
最高裁は、共謀共同正犯が成立するには2人以上の者が特定の犯罪を行うため共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならないとし、共謀に参加した事実が認められる以上直接実行行為に関与しない者でも共同正犯の刑責を負うとしました。根拠:最大判昭33・5・28。
一問一答
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