問題
名誉毀損罪における「公然」の意義として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公開の場所に限る
- 2多数人の面前に限る
- 3不特定人に限る
- 4不特定または多数人が認識しうる状態をいい伝播可能性があれば足りるとするのが判例である
正解
4. 不特定または多数人が認識しうる状態をいい伝播可能性があれば足りるとするのが判例である
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解説
「公然」とは不特定または多数の人が認識しうる状態をいいます。判例は、特定少数の者に対する事実の摘示であっても、その者から不特定または多数人に伝播する可能性があれば公然性が認められるとしています(伝播性の理論)。根拠:刑法230条、最判昭34・5・7。
一問一答
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