問題
二重売買における第二売買の買主が横領罪の共犯となる要件に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1単に悪意であれば共犯となる
- 2売主の背任的行為に積極的に加担した場合に共犯となる
- 3常に共犯となる
- 4共犯となることはない
正解
2. 売主の背任的行為に積極的に加担した場合に共犯となる
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解説
判例は、不動産の二重売買において、第二の買主が売主の登記協力義務違反を単に知っていただけでは足りず、売主による横領行為に積極的に加担した場合には横領罪の共同正犯となるとしました。自由競争の範囲を逸脱したかが基準となります。根拠:最判昭31・6・26。
一問一答
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