問題
有形偽造と無形偽造の区別として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1作成名義を偽るのが有形偽造、内容虚偽の文書を作成するのが無形偽造である
- 2内容の虚偽が有形偽造である
- 3区別はない
- 4いずれも同じ罪である
正解
1. 作成名義を偽るのが有形偽造、内容虚偽の文書を作成するのが無形偽造である
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解説
有形偽造は作成権限のない者が他人名義の文書を作成すること(作成名義の冒用)をいい、無形偽造は作成権限のある者が内容虚偽の文書を作成することをいいます。刑法は有形偽造の処罰を原則とし、無形偽造は虚偽公文書作成罪(156条)等の限られた場合のみ処罰します。根拠:刑法155条・156条・159条。
一問一答
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